交通事故の休業損失の計算について
交通事故に遭い怪我を負った場合は、加害者に損害賠償金を請求することができます。
また、治療費などの実費の他に怪我を負っていなければ、発生する予定だった収入の損失を補填する休業損害というものがあります。
被害者が自営業を営んでいるときに、休業損失を割り出すためには相当複雑な計算が必要になります。
店舗の地代や家賃だけでなく、光熱費などの公共料金や従業員に支払う給与などの固定費と、前の年度の売上高から経費を差し引き算出された純利益から割り出した寄与分が、休業補償の金額に使われます。
被害者自身が計算するのは困難なため行政書士や税理士に計算を依頼するのが一般的ですが、愛知の自営業者の休業損失の計算については堤総合法律事務所に相談するのが良い方法です。